働き方改革の一環として同一労働同一賃金が日本でも導入されました。派遣社員向けには2020年4月に改正労働者派遣法が施行され、派遣社員の待遇は大きく変化しました。

同一労働同一賃金の基本的な考え方や派遣社員の給与や退職金、福利厚生がどのように変わったのか解説します。

同一労働同一賃金の取り組みが進み、2020年4月1日より改正労働者派遣法が施行され派遣社員の待遇が大きく変化しました。

この記事では、同一労働同一賃金の基本的な考え方から、改正労働者派遣法施行により、派遣社員にとって何が改善されたのかをわかりやすく説明します。

同一労働同一賃金って?

同一労働同一賃金とは、EU諸国やアメリカで普及した、「雇用形態に関わらず、同じ労働に対しては同じ賃金を支払うべき」という考え方です。

働き方改革の一環として日本でも導入された同一労働同一賃金ですが、何が変わって、どういう影響があるのでしょうか。まずは、同一労働同一賃金について解説します。

雇用形態の違いによる待遇差を無くすための制度

雇用形態

厚生労働省によると、同一労働同一賃金は、「同一企業・団体におけるいわゆる正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理な待遇差の解消を目指すもの」であると定義されています。

同一労働同一賃金特集ページ

簡単に説明すると同一労働同一賃金は「同じ企業で働く正社員と非正社員の待遇差をなくす」取り組みです。

いつから適用されたの?

同一労働同一賃金の導入によって「パートタイム・有期雇用労働法」「労働者派遣法」が改正されます。

パートタイム・有期雇用労働法の改正は、大企業は2020年4月1日、中小企業は2021年4月1日より施行されます。中小企業は、大企業に比べて資金力や機動力に劣るため、準備期間として1年の猶予が設けられたと考えられます。

労働者派遣法の改正は、会社の規模に関わらず2020年4月1日から施行されました。派遣社員の雇用形態では、労働者派遣法が適用されますので、2020年4月1日から適用されています。

待遇を決める方式

同一労働同一賃金が導入により派遣会社は、派遣社員の待遇を決める方法として「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」からどちらかを選択することになりました。

派遣先均等・均衡方式

派遣先均等・均衡方式は、派遣先で働く社員に待遇を合わせる方法です。つまり、派遣社員は、派遣先の社員と同じ労働をしている場合には、派遣先の社員と同様の待遇が受けられます。

派遣会社は、派遣先企業から待遇情報を提供してもらい、その情報をもとに派遣社員の待遇を決定します。

派遣先均等・均衡方式の場合、派遣先の待遇を基準とするので、派遣社員は派遣先が変わる度に待遇も変化します。派遣会社も派遣社員の派遣先が変わる度に、待遇を見直す必要があります。

労使協定方式

労使協定方式は、派遣会社と過半数労働組合または過半数代表者間で話し合い、その地域において同じ職種で働く従業員の賃金水準に合わせて待遇を決定する方法です。

この方式では厚生労働省の定める一定水準と同等以上の賃金を支給することが決められています。つまり労使協定方式では、ひとつの地域で同じ職種の場合、派遣先企業によって基本となる待遇が変わることはありません。

賃金の変動が少ない労使協定方式ですが、責任のある業務を担当したり、能力が向上した際は、もちろん賃金を見直さなければいけません。

主な派遣会社は労使協定方式を採用している

現状、多くの派遣会社は労使協定方式を採用しています。主な理由としては、派遣先によって待遇を変える必要がないためです。大手派遣会社になれば、何百社以上の派遣先企業を抱えています。派遣先均等・均衡方式では派遣先企業毎に、派遣先企業の賃金を調査し、待遇を決定しなければいけないのですが、労使協定方式ではその手間がかかりません。

給与の安定性から、労使協定方式を好む派遣社員も多いです。派遣社員は通常、契約期間が終了すると次の派遣先を探します。これまでは、派遣先が変わる度に待遇も変化していたので、安定性に欠ける問題がありました。しかし労使協定方式の場合、同一地域で同じ業務であれば一定以上の待遇が保証されます。

事前に確認しよう

派遣社員の場合、派遣会社がどちらの方法を採用しているかによって、たとえ同じ派遣先企業で働くとしても待遇差が生まれることがあります。

派遣会社を選ぶ際は、「均等・均衡方式」と「労使協定方式」どちらを採用しているかチェックするようにしましょう。

実際に何が変わったの?

同一労働同一賃金の導入に伴って、派遣社員と正社員の「不合理な待遇差」を解消するための様々なルールが決められました。実際にどのように変わったかについて簡単に紹介します。

給与・賞与・退職金

派遣社員だからという理由で不当な待遇を設定することは禁止され、同一能力で同じ業務内容の場合は同一の賃金を支給し、その差があれば違いに応じた金額を支給するように決められました。

一般的に採用されている労使協定方式では、基本給と賞与は厚生労働省が発表する統計データをもとに、正社員の平均的な賃金を基準にして決定されます。退職金についてはいくつかの方式がありますが、前払い分として給与に6%上乗せする方式が多く採用されています。このように決定された賃金はあくまで基準となる最低限の賃金のため、業務内容の難易度や責任量に差がある場合は、それに見合った待遇が受けられます。

交通費

交通費

派遣社員も給与とは別に交通費を支給されるようになりました。

これまでは派遣社員は交通費が支給されない、時給の中に交通費が含まれている、という場合が多かったので、交通費を考慮したうえで仕事を探していた人も少なくないと思います。交通費が別途支給されることで家から遠い職場でも選びやすくなり、派遣先の選択肢を広げやすくなりました。

福利厚生・教育訓練

福利厚生や教育訓練も見直され、改善されました。派遣会社は慶弔休暇、健康診断に伴う勤務免除・有給保障についても、派遣先企業と同一の利用・付与を行わなければいけません。

食堂・更衣室・休憩室などの福利厚生施設の利用も正社員同様に認められました。また、教育訓練についても、業務に必要な技術の習得に関する訓練であれば、同一の訓練が受けられます。

待遇に関する説明を受けられる

待遇の改善の他に、労働者に対する待遇に関する説明義務がより強化されました。これにより派遣社員は、正社員との待遇差の内容や理由などを派遣会社に説明を求めることができます。派遣会社は、説明を求められた際は必ず説明しなければいけません。

まとめ

働き方改革の一環として同一労働同一賃金が導入され、雇用形態による不合理な待遇差をなくす取り組みが開始されました。

派遣社員に対しては2020年4月1日の改正労働者派遣法の施行により、給与・賞与・交通費・福利厚生など、あらゆる面での不合理な待遇差が禁止されました。

こういった流れの中で、今後も派遣社員の待遇は改善されていくでしょう。派遣社員として働いているかた、これから派遣で働こうと考えているかたは、職場探しや今後の働き方を考えるために、この記事の内容をぜひ参考にしてみて下さい。

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